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弁護士、司法書士が新たな金脈として注目しているのが「サービス残業代「未払い残業代」の請求だと言われています。事実、インターネットではサービス残業代請求のサイト・未払い残業代請求の広告が増え、相談件数も増加しています。これに対し、企業側は全く対策が打たれていなければ、多額の未払い残業代を請求され、会社によっては存亡の危機に陥る可能性が高まります。
サービス残業代請求が増える理由 |
・退職者がお金に困って専門家(弁護士、司法書士等)に相談
・弁護士の増加→簡単に収益が得られる ため、弁護士が積極的に参入
・事務処理をマニュアル化で大量処理可能
・労動基準法に守られているため回収リスクが低い→高い確率で回収できる
・市場規模が大きい
・労働者が簡単に情報を得ることが可能(インターネット、書籍等)
残業代を請求されるケース |
・ 1日単位で残業時間の切捨てを行っている (例 15分、30分未満の残業時間で切捨て)
・ タイムカード無し、出欠の確認だけしている(使用者は労働時間を管理する義務があります)
・ 上司がタイムカードを押している
・ 残業代の計算金額が間違っている
・ 自己申告制度で実際の残業時間より少なく申請させている
・ 命令がない残業には残業代は支払わない(黙示の残業)
・ 36協定の届出がない (時間外労働、休日労働がある事業所では届出が必要)
・ 残業代に上限がある (○時間以上になると残業代はなくなる)
・ 残業代に下限がある (○時間までは残業代が発生しない)
・ 残業代は基本給に含まれ、明確に区分されていない
・ 我社は年俸制だから残業代はない
・ 営業職だから残業代はない
・ 歩合給の割増賃金の計算方法は通常と同じにしている
・ 深夜割増が含まれていない(例 基本時給800円(16〜22まで) 22時〜も同額)
・ 名ばかりの管理者(経営に関与せず、管理監督者にふさわしい待遇でない)がいる
残業代請求を受けた場合の対応ポイント |
★内容証明(請求書)の確認
1.支払期日、2.請求額(利息額)、3.いつからの請求か、4.計算根拠 5.誰が作成したか
★時効チェック、証拠チェック、残業代計算→①残業代請求者への対応策②従業員へ波及防止対策
残業代の計算方法 |
割増賃金単価= ①基本休など諸手当(注) × 割増率
②1ヵ月の平均所定労働時間
②1ヵ月の平均所定労働時間=(365日−所定休日)×1日の所定労働時間 ÷12ヵ月
(注)①から除く 家族手当、住宅手当(条件あり)、子女教育手当、別居手当、通勤手当
一ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金、臨時に支払われた賃金
ア 時間外労働(法定労働時間を越えた場合)→25%以上割増
イ 休日労働(法定休日に労働した場合) →35%以上割増(法定休日で8h超えても35%)
ウ 深夜労働(22時〜5時に労働した場合) →25%以上割増
* 時間外労働+深夜労働 →50%割増
* 休日労働+時間外労働 →60%割増
* 改正労働基準法(中小企業は猶予) 法定60時間を越える残業は50%割増
* 歩合給の残業代(その月の歩合給÷総労働時間×25%×法定超過分の残業時間)
未払い残業代を削減するには? |
①変形労働時間制の活用
変形労働時間制は、一定期間内の合計労働時間を週平均40時間(*44時間)以内とすることにより、割増し賃金を支払うことなく、特定の日、週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1カ月単位の変形労働時間制(1週間の平均が40時間)*特例事業所は44時間
隔週週休2日の会社や1ヶ月以内で一時的に業務が集中する会社(サービス業、病院など)
1日7時間で隔週土曜日が休みの場合
1週5日 7時間×5日=35時間
1週6日 7時間×6日=42時間
平均40時間以内なので2時間分の残業代は不要
(30日で171時間 31日で177時間、特例事業所30日188時間 31日194時間)
1年単位の変形労働時間制
1年以内で繁閑の差が大きい会社(製造業、販売業、流通業など)
(1年2,085時間)
完全週休2日なら1日8時間30分労働
隔週土曜日出勤なら1日7時間45分労働
閑散期に1日7時間 繁忙期に1日9時間・・等
1週間単位の非定型的変形労働時間制(小売業、飲食店、旅館業・・など)
フレックスタイム制(広告宣伝 ソフトウェア開発・・など)
②固定残業手当の活用
賃金総額をそのままにして、その中の一部を固定残業手当(○時間分)とする。
* 残業手当と基本給は明確に分かれていること。
* 賃金引下げとなるので実施には従業員の同意が必要となります。
③残業自己申告制度 許可制度の活用
上司が内容をチェックし、必要がある場合は残業を許可し、必要がない場合には申請を却下します。これにより無駄な残業や付き合い残業を削減させるメリットがあります。 *残業の事前申請→上司の事前承認(命令)→本人のよる事後確定→上司の事後承認
⑤賃金制度見直し
基本給を引下げ、実績・成績手当(歩合給)を導入することにより、残業単価を引下げる ことが可能です。メリットとしては、労働時間ではなく実績に基づく評価により給与額が 変動するので従業員のモチベーションUPにもつながります。
⑥業務内容の見直し
パートタイマーでも業務遂行が可能である仕事はパートタイマーに任せることにより、 正社員はより高度な仕事に専念でき、残業時間削減にもつながります。
⑦その他
(ノー残業デー、パートタイマーの活用・・・等)
ご相談から解決までの流れ |
①お問合せ⇒②無料相談⇒③トラブルの原因調査、改善策提案⇒
④各書類作成、就業規則変更
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