障害福祉サービス開業支援(生活介護)下関・北九州市

生活介護とは

障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

 

員基準

・医師・・・日常生活上の健康管理及び療養上の指導(嘱託でも可)

・管理者・・・管理業務に従事するもの(兼務可)

・看護職員・・・生活介護の単位ごとに、1人以上

・理学療法士又は作業療法士・・・日常生活の必要な機能減退を防止するための訓練を行う場合

・生活支援員・・・生活介護の単位ごとに、1人以上(1人以上は常勤)

 

*必要な総数(看護職員、理学療法士又は作業療法士、生活支援員)

①平均障害支援区分が4未満→利用者数を6で除した数以上

②平均障害支援区分が4以上5未満→利用者数を5で除した数以上

③平均障害支援区分が5以上→利用者数を3で除した数以上

 

設備基準

・訓練作業室・・・訓練又は作業に支障がない広さ

・相談室・・・パーテーション等の間仕切りを設けること

・洗面所・便所・・・利用者の特性に応じたものであること

*多目的室その他運営に必要な設備(相談室と多目的室は、運営に支障がなければ兼用可)

 

 

利用定員 20人以上

 

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