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インターネットの普及、労働者の権利意識などの変化などにより、労務トラブルが年々増加傾向にあります。トラブルに不適切な対応をしてしまうと、その後、社員が労働基準監督署に駆け込み発展することも少なくありません。 労務トラブルが発展してしまうと時間、費用も会社にとって大きな負担となります。
このような問題はありませんか? ①遅刻癖のある社員がいる ②履歴書の経歴が嘘だった ③連絡、相談もなく欠勤する従業員がいる ④上司の指示に従わない ⑤勤務中にお菓子を食べている ⑥注意したらすぐにキレる社員がいて困っている ⑦取引先のコネ入社した社員が問題ばかり起こす ⑧仕事中にネット(携帯電話)で遊んでいた ⑨会社のパソコンで私用メールをしている ⑩ダラダラと仕事して残業代を稼いでいる ⑪パワハラ、セクハラでもめている ⑫まじめな従業員が問題社員との不公平を感じて、辞めてしまい、貴重な人材が流出した ⑬おとなしかった社員が退職後、「残業代の未払い」を監督署へ訴えた ⑭社内情報をネット掲示板、ブログ等に書き込む ⑮信用していた経理担当(集金担当、レジ担当)が横領した ⑯解雇でもめている ⑰突然、連絡もなく会社に来なくなった(退職した) ⑱退職の際に有給休暇をまとめて請求してきた ⑲従業員が精神疾患(うつ病)になった ⑳不利益変更(賃金カット・・)でもめている ・・・・・・・等 |
長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は2011年10月21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗をきたし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめました。職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくなります。同省は年度内にも新基準を実施する方針です。
報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしています。
報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げました。うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記しています。同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としています。
1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」。この場合はその他の項目を含め総合的に評価します。
セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいましたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示しました。「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくなります。
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