高齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者な者をハローワーク等からの紹介により、雇入れ、継続して雇用するときに受給できる助成金です。

 ◆支給要件

 ①雇用保険の適用事業所であること。

 ②ハローワークからの紹介により、雇入れたこと。

 ③対象労働者の雇入れの日の前後6ヶ月間に解雇したことがない

 

 ◆支給額  ( )中小企業以外

          対象労働者  大企業   中小企業  
 高齢者(60〜65歳)母子、父子家庭の母父  50万円   60万円      2期
 身体・知的障害者  50万円   120万円     4期(2期)

 重度障害者、45歳〜障害者、

 精神障害者

 100万円   240万円  

  6期

(3期)

 身体・知的・精神障害者

(短時間労働者)

 30万円   40万円      3期
 その他の短時間労働者  30万円   80万円   

  4期

(2期)

*試行雇用から長期雇用へつなげる道を広げるため、トライアル雇用により雇い入れた対象労働
者を、トライアル雇用期間終了後も、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用する場合、
特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます。

例 ①平成28年4月日にトライアル雇用 3ヶ月12万円

  ②平成28年10月1日〜平成29年4月1日(特定求職者雇用開発助成金第2期分) 30万円

  ①+②=45万円

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