雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に休業手当、賃金等の一部を助成します。

 <緊急対応期間の要件拡大>

・前年同期と比較して生産指標要件1ヶ月5%以上低下

雇用保険被保険者以外の労働者も対象

・助成率4/5(中小)2/3(大企業) 

 解雇等を行ってない場合等は最大10/10(中小)3/4(大企業)

助成内容と受給できる金額 中小企業   中業企業以外

①休業を実施した場合の休業手当又は教育訓練を

行った場合の賃金相当額、出向を行った場合の

出向元事業主の負担額に対する助成(率)

対象者1人1日あたり8,330円上限→15,000円

(令和2年6月12日現在)

 2/3

緊急対応期間

4/5(9/10→10/10)

1/2

緊急対応期間

2/3(3/4)

②教育訓練を実施したときの加算額 (1人1日当たり)2,400円

( )解雇等が無い場合等 

⇒最新情報(変更等)

 

(対象事業主)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

 

(新型コロナウイルスの影響例)

・中国からの部品の調達が遅れ生産量が減ったため事業活動が縮小した

・新型コロナウイルスの影響により消費活動(注文数)が落ち込み事業活動が縮小した。

・外出自粛により来店者数が激減したため事業活動が縮小した。

・行政の要請を受けて事業所を閉鎖した。

・その他、新型コロナウイルスの影響により事業活動縮小、営業中止したなど。

(事業所 例)

 

 

 部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造・加工業

・観光業、ホテル業、旅行業、食品加工業

・小売業、接客業(整骨院、美容業、飲食業・・等)

・介護事業(デイサービス等)

 

 <受給要件 緊急対応期間外>

直近1か月の生産量、売上高などの平均が前年同期と比べて10%以上減少していること

②雇用保険の適用事業主であること

③労使間の協定により休業等を行うこと。

④休業手当の支払いが労基法に違反していないこと。

⑤審査、実地調査に協力すること。

⑥その他

助成内容と受給できる金額 中小企業   中業企業以外

①休業を実施した場合の休業手当又は教育訓練を

行った場合の賃金相当額、出向を行った場合の

出向元事業主の負担額に対する助成(率)

対象者1人あたり8,330円上限

2/3

1/2

②教育訓練を実施したときの加算額 (1人1日当たり)1,200円

*1年間最大100日、3年間に最大150日     ( )解雇等が無い場合

 

<例>

 従業員10人を10日休業させ、教育訓練を5日行った場合 

*休業助成8,330円の場合

 休業に対する助成金  →8,330円×10人×10日=833,000

 教育訓練に対する助成金→1,200円×10人×5日= 60,000円     

 休業助成+教育訓練助成=893,000    


◆経済上の理由とは?

景気の変動および産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格変動等の経済事情の変化をさし、以下に揚げる 理由等による事業活動の停止または縮小は対象になりません。

①例年繰り返される季節的変動によるもの

②事故または災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの

③法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられた場合

 

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