「マイナンバー制度での対応は何をすればいいのでしょうか?」
企業のマイナンバー対応に関するご相談を受け付けています。
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平成28年1月1日よりマイナンバ−制度実施に伴い、それに先駆け平成27年10月より住民票のある全ての人・全企業にマイナンバ−の通知が開始されます。企業では、社会保障・税の手続きの際、従業員・関係先のマイナンバ−を記載する必要が出てくることから、マイナンバ−制度を理解された上で適切な対応が必要になります。
マイナンバ−制度の目的
全ての個人・法人に番号を割り振り、社会保障・税・災害対策分野で利用することにより、①適切な税徴収、生活保護や年金などの不正受給防止、必要な社会保障サービスの提供②行政機関や地方公共団体の業務効率化③社会保障・税関係の手続きの際、添付書類削減による国民の利便性の向上を目的としています。
企業のマイナンバ−運用
①本人確認、マイナンバ−取得・収集
②情報を安全に管理する
③定められ手続きのみに利用、提供
④法定期限を超えた特定個人情報を廃棄する
*保存期間 税関係書類7年 雇用保険4年 労災・労働保険3年 健・厚2年
*機密文章溶解処理サービス→クロネコヤマトの機密文書リサイクルサービス
ポイント
●従業員の被扶養者本人確認は、手続きの内容により本人確認の方法が異なります。
●グループ会社への出向や転籍の際、会社間での個人番号提供ができないため、出向や転籍先の会社が改めて本人確認すること(本人が共有データーベースから個人番号を移動するのはOK)
●支払先から個人番号の収集ができない場合、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にすること。
●グループ会社(A、B、C)があり、1社(A)の担当者が他社(B、C)の個人番号も取扱う場合、会社間での契約が必要です。
●マイナンバーを提出しない理由で、従業員を解雇することはできません。
●その他
企業の対応
マイナンバ−法は個人情報保護法より重い罰則が定められているため、対応業務の洗い出しと改善、マイナンバ−の取扱ルール類作成、取扱担当者の研修・教育実施、セキュリティの強化等が必要です。
マイナンバー導入スケジュール
平成27年10月まで
マイナンバー関連業務の洗い出し、取扱責任者・取扱方法決定、取扱規程等作成、取扱担当者研修、
従業員への周知
平成27年10月〜12月 マイナンバーの通知
個人番号と基本4情報が記載された通知カードが住民票の住所に郵送されますので、住民票の住所と現住所が一致しているかを事前に確認しておく必要があります。
平成28年1月〜 マイナンバー制度開始
・税金の申告で個人番号届出
・雇用保険で個人番号届出
・国民健康保険で個人番号届出
平成29年1月〜
・健康保険・厚生年金保険で個人番号届出(予定)
マイナンバー情報
【中小企業事業者様向け 入門編】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kojinjigyou.pdf
【小規模事業者様向け チェックリスト】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf
【社会保障・税番号制度<マイナンバー> 国税庁HP 】
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
【個人番号カード総合サイト】
https://www.kojinbango-card.go.jp/
マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載せず「別紙やシステムで」収集が可能に!
マイナンバー対策・対応サポート |
①マイナンバ−対応書類作成
マイナンバ−取扱規程等の作成、業務フロ−作成、従業員へのアナウンス資料作成、マイナンバ−取扱いに関する誓約書作成、取扱記録簿、国民年金第3号被保険者の委任状、本人確認手段管理、チェックリスト作成・・等
②マイナンバ−研修・説明会
●直前対応!企業のマイナンバー収集〜廃棄方法
●マイナンバー制度の内容 ●マイナンバー取扱いで注意すること
●マイナンバーに関する社内ルール ●マイナンバーを流出した場合
●クラウドシステム、ソフト、紙ベースでの管理方法
③マイナンバー対応での助成金提案
*受給要件があります
④アウトソーシング
当事務所が、各種書類への記入、行政手続き、マイナンバ−保管、廃棄を行います。
*マイナンバ−は安全な管理システムで保有管理する予定です。
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<無料相談>
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