職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、3ヶ月間試用雇用したときに支給される奨励金です。雇用のミスマッチを防ぐために利用できます。

◆支給要件

①雇用保険の適用事業主であること。

②ハローワークから紹介された以下の対象労働者を試行的に雇入れること

・45歳以上の中高年齢者であって、雇用保険受給資格者である者

・45歳未満の若年者等

・母子家庭の母、障害者

・日雇い労働者、ホームレス

・季節労働者

・住居喪失不安定就労者等

③実施計画書をハローワークに提出すること。

④雇入れた対象労働者を過去3年間に雇用してないこと。

 *パート従業員(週30時間未満)にはトライアル雇用助成金は利用できません。

 

◆支給額

1人につき月額4万円(5万円) 最長3ヶ月 合計12万円(15万円)

対象者が安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものである場合は月額5万円


・妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者も対象になります。

・ハローワークのみでなく、職業紹介事業者からの紹介も対象となります(条件あり)

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