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育児休業取得者の代わりの人材を育児休業期間に雇い入れ、その休業者が育児休業終了後に職場復帰する制度を設け、実際に職場復帰させた場合に助成金が支給されます。代替要員は派遣社員でもOK。
◆支給要件
①育児休業取得者の現職等への復帰について、労働協約又は就業規則に定めていること。
②代替要員は派遣労働者もしくは雇用により新規に雇い入れ、かつ育児休業取得者が育児休業
終了後に職場復帰させていること。
③育児休業者の育児休業期間が、連続して1ヶ月以上休業した期間が合計して3ヶ月以上あり、
かつ、その期間において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること。
④代替要員は、育児休業者の職務を行い、かつ、所定労働時間が同じであること。
⑤対象者は育児休業取得後、6ヶ月以上雇用していること。
◆支給額 1人当たり30万円
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