65歳以上の離職者をハローワーク等からの紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れた場合にもらえる助成金。ただし、1年以上継続して雇用することが確実であること。

雇用した人数分受給できるので、人数が多ければ金額も多くなります。

 ◆支給要件

 ①雇用保険の適用事業主であること。

 ②ハローワーク等からの紹介により、雇入れたこと。

 ③雇入れ日における年齢が満65歳以上であること。

 ④紹介日及び雇入れ現在、以下のことに該当してないこと。

  ・高年齢継続被保険者

  ・短期雇用特例被保険者

 

◆支給額

 対象労働者     支給額   対象期間  半年ごとの支給額
 短時間労働者以外    70(60)万円    1年

第1期 35(30)万円

第2期 35(30)万円

 短時間労働者    50(40)万円    1年

第1期 25(20)万円

第2期 25(20)万円

( )は大企業の場合

短時間労働者 : 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

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