小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者に対し、仕事と家庭の両立が図れるように短時間勤務制度を設け、労働者が実際に6ヶ月以上利用した場合に支給されます。なお、複数の事業所を有する事業主は、全ての事業所において制度化していることが必要です。

 

◆支給要件

①少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していること(平成24年年7月1日以降に短時間勤務制度を開始する場合)

②次の(1)〜(3)までのいずれかに該当し、1月当たり、又は1週当たりの労働時間が短縮したものであること。

(1)1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務

1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの。 なお、週又は月の所定労働日数を増やしたことにより、週又は月の所定労働時間が短縮されていない場合は該当しない。

(2)週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務

1週毎の所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているもの。

(3)週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務

1週毎の所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているもの。

 

◆支給額

   小規模事業主 中規模事業主  大規模事業主
 従業員

 100人以下

 101〜300人

 301人以上

 1人目

 40万円

 30万円

 30万円

 2〜10人目

 15万円

 10万円

 10万円

 平成27年4月9日で廃止→平成27年4月10日からキャリアアップ助成金へ

*経過措置として、平成27年4月9日までに育児短時間勤務を開始し、その後、短時間勤務制度を連続6か月以上利用し、その翌日から雇用保険被保険者として1か月以上雇用した日が平成27年12月31日までの場合、平成26年度予算の内容と同じく次の額を支給します。
【支給額】中小企業1人目40万円2〜5人目15万円
     大企業1人目30万円2〜10人目10万円

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