中小企業労働環境向上助成金(研修・健康・評価制度・介護福祉機器)北九州、下関、宇部等

(注)中小企業労働環境向上助成金→職場定着支援助成金に改正

医療、介護、整骨院、IT、運送、フィットネスクラブ、水産加工業、農業等の重点分野の従業員が働きやすい下記の環境を整備することに対し、一律30〜40万円の助成金支給。

◇評価・処遇制度→キャリアパス、賃金体系制度、諸手当制度 40万円

 

◇研修体系制度→研修制度の導入     30万円

 新人研修、管理者研修、幹部職員研修、〇〇技能取得研修・・等

 

◇健康づくり制度→法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度 30万円

対象→人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断、メンタルヘルス相談

  (歯周病疾患検診)

 

評価制度  例                      各規定、カリキュラム 例

◆支給要件

・雇用保険適用事業主で重点分野の中小企業であること

新たな雇用管理制度を就業規則又は労働協約に定め1人以上に適用していること

・雇用管理責任者を選任し、周知させていること

・雇用管理制度整備計画を届け出ていること

・計画は3か月〜1年となります

Q デイサービス開業の時でも貰えますか?

A 正社員を雇用していれば利用できます。

Q 研修内容はどんなことをすれば良いのですか?

A 外部研修又は内部研修10時間以上あることが条件となり、新人研修や技能習得研修、商品宣伝研修などでも利用できます。

Q 計画から申請までの注意点はありますか?

A 中小企業労働環境助成金の注意点は、規定内容、施行日、就業規則がある場合は内容等がポイントになります。又、腰痛健康診断もポイントを間違えると受給できません。

Q提出書類はどんなものが必要ですか?

地域により提出書類が異なり、重点分野であることを確認するため元帳、組織図など必要な地域もあります。

Q 正社員が1人しかいない場合、雇用管理責任者はどるすればよいの?

 

 

 

<重点分野>

大分類A→農業、林業 大分類B→漁業

大分類D→建設業 このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する建築物等を建築しているもの
大分類E−製造業 このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する製品を製造しているもの

 このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの

大分類F−電気・ガス・熱供給・水道水の中の 中分類33−電気業
大分類G−情報通信業
大分類H−運輸業・郵便業

大分類L→中分類-

学術・開発研究機関

このうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する技術開発を行っているもの
大分類N→中分類80→小分類804−スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ
大分類O−中分類82→小分類824→細分類8246−スポーツ・健康授業 
大分類P→医療、福祉
大分類R→中分類88−廃棄物処理業 例)ごみ処分業
その他(上記以外) このうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する事業を行っているもの(例)エコファンド

*産業廃棄物処理業の中間処理   *農林水産は6次産業も含みます。

 

当事業所等で実施中の研修

①新人研修 

②介護事業の研修

(新人研修、自費サービス導入研修、腰痛予防研修・・等)


 介護福祉機器等助成金 300万円(1/2)

介護労働者の身体的負担を軽減するため、介護事業者が新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入に対する奨励金が支給されます。助成金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」の提出が必要です。

◆対象機器

①移動用リフト ②自動車用車いすリフト ③座面昇降機能付き車いす ④特殊浴槽 ⑤ストレッチャー ⑥自動排泄処理機 ⑦昇降装置 ⑧車いす体重計

 

◆支給要件

・雇用保険の適用事業主であること

・介護開運事業主のうち、介護サ一ビスの提供を業として行う事業主であること(兼業でもOK)

・導入・運用計画の提出

・「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知させること。

*古くなった設備を新しい設備に買い替え、身体的に負担が軽減できる場合でも利用できます。

*過去に介護福祉機器導入の助成金を利用したことがある事業所は、累計で300万未満であり、計画提出時に前回支給決定日を過ぎていること。

300万円達成の事業所は、最後の支給決定日の翌日から3年経過していること。

 

*創業時の介護福祉機器導入でも利用できます!

*自動車の助成→福祉車両助成(ヘルパー車、送迎車、車椅子対応車・・) 

 

 

 

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