仕事と家庭の両立を支援するため、平成23年10月1日以降に育児休業(子育て)を終了した雇用保険被保険者をはじめて出した事業所で、一定の要件を満たしている場合、助成金を受給できます。

 ◆支給要件

 ①労働者数100人以下

 ②平成23年10月1日以降、育児休業を終了した雇用保険被保険者がはじめて出たこと。

 ③事業所において制度の内容の理解と利用促進の研修を実施していること。

 ④一般事業主行動計画を届け出、公表し、労働者に周知させていること。

 ⑤出産後6ヶ月以上の育児休業を取得した労働者を休業終了後、復帰させ、1年以上継続雇用していること。

 ◆支給対象期間 平成25年3月31日までに育児休業を終了した者

 ◆支給額      1人目 40万円 2〜5人目 15万円

 

<研修>

時間数:合計2時間以上(例 1時間を2回でもOK)

内容:育児休業制度、短時間制度、育児休業者について・・等の研修 

添付資料:研修で使用したレジュメ(就業規則)、出席簿等

*研修サポートも行っております。

 

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