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65歳以上への定年引上げ、定年廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの制度を導入した企業に対し、制度に応じて一定額の奨励金が支給されます。 平成25年3月31日で廃止予定です
◆支給要件
①雇用保険の適用事業主であること。
②実施日より1年前の日から高齢法第8条及び第9条を遵守していること
(*60歳以上の定年を定めていること及び64歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること)
③平成22年4月1日以降、就業規則により以下のいずれかを定めていること。
ア 65歳以上への定年の引き上げ
イ 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
ウ 65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
エ 定年の廃止
④申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
*65歳に達した日以降に新たに雇用された方は、被保険者とはなりません。
*制度導入後の「6ヶ月経過」の要件廃止
◆支給額
企業規模(人) | 1〜9人 | 10〜99人 | 100〜300人 |
定年引上げ(65歳以上70歳未満) | 40万円 | 60万円 | 80万円 |
定年の引き上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 70歳以上までの継続雇用制度 | 40万円 | 80万円 | 120万円
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希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度導入 | 20万円
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40万円
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60万円
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