従業員100人以下の中小企業において育児休業制度を設け、実際に育児休業を実施した場合は、助成金が支給されます。育児休業が初めて出た場合に、5人目まで受給可能。 金額も大きく、受給しやすい助成金です。

 ◆支給要件

 ①次世代育成支援対策推進法に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、都 

  道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に策定、変更する場合は、

  その計画を公表し、労働者に周知していること。

 ②産後休業と併せて6ヶ月以上の育児休業を習得し、雇用保険の被保険者として1年以上継続し

  て雇用されていること。  

 ③育児休業に関して労働協約又は就業規則に定めていること。

 ④職場復帰後1年以上雇用されていること。

 ⑤常時雇用する従業員が100人以下であること。

 ◆支給額

  1人目 70万円 2〜5人目 50万円

   *育児休業終了して1年を経過した日が平成23年4月から上記の金額

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