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従業員100人以下の中小企業において育児休業制度を設け、実際に育児休業を実施した場合は、助成金が支給されます。育児休業が初めて出た場合に、5人目まで受給可能。 金額も大きく、受給しやすい助成金です。
◆支給要件
①次世代育成支援対策推進法に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、都
道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に策定、変更する場合は、
その計画を公表し、労働者に周知していること。
②産後休業と併せて6ヶ月以上の育児休業を習得し、雇用保険の被保険者として1年以上継続し
て雇用されていること。
③育児休業に関して労働協約又は就業規則に定めていること。
④職場復帰後1年以上雇用されていること。
⑤常時雇用する従業員が100人以下であること。
◆支給額
1人目 70万円 2〜5人目 50万円
*育児休業終了して1年を経過した日が平成23年4月から上記の金額
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