〒759-6311 山口県下関市豊浦町大字吉永792−1
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労働者が育児・介護サービスの利用する際に要した費用の全部又は一部について、会社が補助を行う旨を就業規則に定め、実際に費用の補助を行った場合に助成金が支給されます。
◆支給要件
①A、Bどちらかを労働協約又は就業規則に定め実施していること。
A.雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要した費用の全部を補助する
こと
B.ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等と事業主が契約し、労働者が利用できること。
②育児サービスに係る措置が利用できる労働者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育
している場合であること。
③助成金の対象となる育児・介護サービスを以下のA及びBに該当する労働者に利用させ、補
助を行ったこと。
A、雇用保険の被保険者であること。
B、育児の場合→小学校就学始期までの子を養育している労働者(6歳に達する日の属する年
度の3月31日まで)
介護の場合→家族(子、配偶者、配偶者の父母、その他同居の親族)の介護をする労働者
④育児休業の場合は育児休業の措置(労働時間短縮等)、介護休業の場合は介護休業の措置
について労働協約又は就業規則に定めていること。
◆支給額
助成率 | 限度額 | |
育児サービス | 3/4(1/3) | 1年間につき1人あたり40万円(30万円)、 かつ、1事業所あたり480万円(360万円) |
介護サービス | 1/2(1/3) |
( )は大企業
*平成10年4月1日以降、はじめてこの制度を設け、実施した場合は上乗せ支給
初回加算額 中小企業 40万円(30万) 大企業 30万円(20万)
( )は、一般事業主行動計画を策定・届出がない場合
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仕事と家庭の両立支援に使える助成金 | 派遣労働者を正社員転換に使える助成金 |
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