労働者が育児・介護サービスの利用する際に要した費用の全部又は一部について、会社が補助を行う旨を就業規則に定め、実際に費用の補助を行った場合に助成金が支給されます。

 ◆支給要件

 ①A、Bどちらかを労働協約又は就業規則に定め実施していること。

  A.雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要した費用の全部を補助する

   こと

  B.ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等と事業主が契約し、労働者が利用できること。

 ②育児サービスに係る措置が利用できる労働者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育

   している場合であること。

 ③助成金の対象となる育児・介護サービスを以下のA及びBに該当する労働者に利用させ、補 

  助を行ったこと。

 A、雇用保険の被保険者であること。

 B、育児の場合→小学校就学始期までの子を養育している労働者(6歳に達する日の属する年

            度の3月31日まで)

   介護の場合→家族(子、配偶者、配偶者の父母、その他同居の親族)の介護をする労働者

 ④育児休業の場合は育児休業の措置(労働時間短縮等)、介護休業の場合は介護休業の措置

  について労働協約又は就業規則に定めていること。

 ◆支給額

   助成率  限度額
 育児サービス  3/4(1/3)

 1年間につき1人あたり40万円(30万円)、

かつ、1事業所あたり480万円(360万円)

 介護サービス  1/2(1/3)

( )は大企業

*平成10年4月1日以降、はじめてこの制度を設け、実施した場合は上乗せ支給

 初回加算額 中小企業 40万円(30万)  大企業 30万円(20万)

( )は、一般事業主行動計画を策定・届出がない場合

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